1986-11-18 第107回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
そういう点の中では、特に今、いわゆる配給面といいますか、配給面につきましては本当に乱れて、統制というのはあるかないかわからぬぐらいの状況があることははっきりしております。
そういう点の中では、特に今、いわゆる配給面といいますか、配給面につきましては本当に乱れて、統制というのはあるかないかわからぬぐらいの状況があることははっきりしております。
しかし、実態といたしましては、経済環境が変化をいたしておりますために、できるだけの運用の緩和はいたしましたが、この配給面につきましてはどうしても法律上のたてまえと実態との間の食い違いが非常に大きくなっておったということでございまして、いわば法律的に言えば法律違反という形にならざるを得ないような形での米の流通が行われておったということから、法律上から行きますと弾力的に対応しがたいということを申し上げておるわけでございます
やはり法律のたてまえとすれば、配給制度によって配給を受けるという仕組みしかできておらなかったわけでございまして、これを法律を変えて、命令でこの配給制度を変えてきたということはやれなかったわけでございますので、そういう意味で、やはりこの配給面につきましてはあえて法律違反をやっておったと申し上げざるを得ないわけでございます。
もう一つは、配給面だけにおきましても、ともすれば次第に零細化していきます部面と巨大とも言える配給面でのいわば確執みたいなものが起きる心配もなしとしないわけでございます。この辺の分野の調整、こういうことにつきましても十分な配慮をひとつお願いを申し上げたい、こういうわけでございます。
○政府委員(松本作衞君) 現在の食管法におきましては、戦時中の統制立法の形をとっておりますために、米の配給面につきましていろいろと親御があるわけでございますが、具体的に申しますと、消費者が小売店から米を購入する際には必ず購入通帳を持っていかなければ買えないことになっております。
これは配給面の量だけではなしに質におきましてもできるだけ全国的に公平といいますか、ということを期するという意味もございます。
ですから、このツーバイフォーも普及をさせるためには、特に外材が中心になるわけですから、いわゆる大商社、それから大メーカー、それからその系列の工務店といったような流れに資材がならないように何とか一般化しただけの、何というか、そういう妙味があるように、普及がしやすいように、そういうような流通機構を考える必要があろうかと思いますが、そのために何か建設省としては、たとえば外材の輸入公団をつくるとか、あるいはまた配給面
次に、ドラスチックな方法をとりますと、トラックの製造台数を押えるとか、または燐料の供給量を押えると、これはすでにもうエネルギー資源の浪費を押える意味でアメリカなんかでは始めておるわけなんですが、日本の場合、自家用トラックというものは必要以上に非常に大きくなっておるわけですが、まず燐料の配給面で規制しますと、不要不急の、いわゆる一番積載効率の悪い、利用効率の悪い自家用車からまず使わなくなるという動きが
別にその結論が出ておるわけじゃございませんけれども、大体におきましてその中で共通的に指摘されておることは、食管の逆ざやの解消、それから自主流通米制度の創設、あるいは集荷、配給面にわたる厳格な統制の緩和というようなことが指摘されておるわけでございまして、具体的にまだ結論を得ておりませんけれども、大きな流れとしては共通的に、そのような御意見が大部分であったと理解をいたしております。
米の生産が相当豊富になって、直接統制をした食糧管理法の時代のように米の不足時代、集荷も配給も非常に窮屈だった時代と、いまの状態が、米の生産過剰からいっても、配給面からいっても、違っておる。
配給面で言いますれば、もう実際形だけのものになってしまって、登録の卸と小売りがあるという、その小売りのところも非常に変わろうとしております。値段の問題については、これはなくなってしまったということになりますと、配給通帳とそれから登録店があるというだけのことであって、配給面においてはこれはほんとうの形になってきているんじゃないか。
私はこれはまた後日の審議過程においていろいろお尋ねをして、所信をただして、支障のないようにいたしたいと思いますが、むしろ考え方としては、もうあっさり本土並みの食管法を適用して、そして結局その本土でもとっている二重米価制、それをとることならば、いまの食管法の趣旨を生かして、結局問題は、配給面の不都合な面はこれは現実に本土においても是正しているのですから、こういう考え方に立って、この食糧のいわゆる需給の
この問題については第二自主流通米として、第一自主流通米と同じような取り扱いをするかどうか、この辺の判断をするということになっておったと思うのですが、大体時期的には結論を下さなければならない時期にあると思うのですが、大臣はこの余り米を、ことしの作況を予想され、来年度の米の需給事情等を勘案して、政府がこの際はっきりと——最近食糧庁が出しておる通達を見ると、自主流通米と全く同じ形で規制しておるわけですね、配給面
お尋ねをいたしますが、配給面にそういう古い米を回すというようなことをしないと思うのですが、さっき二見委員の御質問にも、古米を回すようなことはまずなかろう、こういう答弁を大臣はしておられましたけれども、これは絶対に避けてもらいたいと思う。そうでないと、また新しい米が出てくるとそれをあと回しにして、繰り返し繰り返しそれをやっていく。
それからカドミウム米につきましては、先般配給面の取り扱いをきめまして食糧事務所に指示をし、また一般にも公表いたしたわけでありますが、予約なりあるいは買い入れ面につきましてどういうふうにするか、最終的には私どもとしては厚生省が食品衛生上の見地からいかような行政的な整理をなさるかということを見ましてきめざるを得ない性格のものであるというふうに理解をいたしておりまして、従来からも厚生省と打ち合わせを急いでおりますが
そこへもってきて今度は農林大臣は配給面での運営に改善を加えるというふうにおっしゃいますが、いま御指摘になったことはわれわれが従来国会で何度も何度も取り上げてきたところであります。たとえて申し上げますならば大都市では四割以上がいわゆる自由米と称するやみ米が消費者に配給されている。その価格は今日大体キロ二百円である。
○北村暢君 いまの配給面についての改善をしたいということについて、ひとつ確かめておきたいのでありますけれども、食管法第八条ノ二の二項にいう政府が米の配給計画に基づいて「都道府県知事ノ登録ヲ受ケ米穀類ノ売渡ノ業務ヲ営ム者」、いわゆる販売業者でありますが、大臣はこの配給面の改善をするということは、政府の買い入れた米を卸におろす段階はこの法律に基づいてやっていく。
そういったように、映画の製作、配給面という点では、映画会社というものは事業者と認められますので、その行為につきましては、独占禁止法の適用があると考えております。で、その監督さんとか俳優さん、それは一体労働者なのか事業者なのか、その点が非常にわかりにくいことでございまして、大部屋の俳優さんあたりですと雇用契約が締結されていると思われますので、労働者ということになると思います。
その際に、先ほど白井先生のお話にございましたけれども、ともかくもひとつの政府の管理の中に昨年自主流通米という制度を設けましたのも、やはり消費者の品質に対する選好を配給面に生かしていくということでございます。そういう観点から、二十数種の銘柄を設定をして検査をしているということであります。
○説明員(高橋豊三郎君) 銘柄の導入にあたりましては、これは価格差の決定方法とか、あるいは銘柄の設定方法、あるいはまた配給面などの需給操作の面でいろいろ困難な問題があるのでございまして、そういう面もございますので、いま直ちに自主流通米をやめまして、食管の中だけでこれがやれるかどうかということは、私どもここで御返答いたしかねます。
したがいまして、大局的なお話で恐縮でございまするけれども、配給するために買った米でございますので、これを極力ひとつ有効に活用するという方向をとらざるを得ないという立場にあることは御承知のとおりだと思うわけでございますが、そのこと自体と、現在この配給面における消費者の性向とか、あるいはお米屋さんと消費者の要望と、それから政府から売却を受けるものとの調整、そういう点において、これだけ需給が緩和してまいりますると